介護用語 ~ 療育手帳
療育手帳(りょういくてちょう)は、知的障害者に都道府県知事(政令指定都市にあってはその市長)が発行する障害者手帳である。身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、それぞれ手帳発行に関する記述があるが、療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、1973年(昭和48年)に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」に基づき各都道府県知事(政令指定市長)が知的障害と判定した者に発行している。 知的障害者福祉法には知的障害に関する定義の記載もなく、同年の通知「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県(政令指定都市)が判定を行なっている。18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定を行なう。(なお、平成11年の地方自治法の改正により、機関委任事務が廃止され、通知、通達により国が地方自治体の事務に関与することはできなくなった。特集の高齢化時代の説明をすると、このため、この改正の施行日以降は、上記通知は法的効力を失っており、この制度は文字通り各自治体独自の施策となっている。)法で定められた制度ではなく、特集の高齢化時代の概要に触れると、都道府県(政令指定都市)の独自の発行であるため、東京都は「愛の手帳」であったり埼玉県は「緑の手帳」であったりと別の名称で呼ばれていることもある。