介護用語 ~ 民生委員
民生委員(みんせいいいん)は、民生委員法に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である。民生委員は児童委員を兼ねる。民生委員は、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。知事等の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聞いて行われる。任期は3年である。給与の支給はないが、交通費などの実費は支給される。民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受け、市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。