介護用語 ~ 保育所
保育所(ほいくしょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の施設。正式名称は「保育所」であるが、語感から「保育園」と称されることが多い(「入所」と「入園」を比較)。厚生労働省が管轄し児童福祉法に規定される「児童福祉施設」である。何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。また、例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。文部科学省が管轄し学校教育法に規定される幼稚園とは異なる。設置主体は公立・私立があるが、いずれも保育を実施するかどうかは市区町村が決定し、保育料は世帯の所得に基づいて自治体が決める。よって居住している自治体の保育所を利用するのが原則であるが、勤務地等の広域化に伴い、他自治体の保育所に入所する「広域保育」という制度も活用できる(広域保育が可能かどうかも居住している自治体で判断する)。保育所の運営にかかる費用は厚生労働省の基準に基づき算定され、その総額から保育料による収入を差し引いた金額について、国が1/2、都道府県および市区町村が1/4ずつを負担してきた。しかし、2004年度から三位一体の改革により公立保育所についてはこの負担制度が廃止されたため、保育料収入を除く分は市区町村が負担することになった。保育所で保育にあたるのが保育士(かつての保母、保父)で、児童福祉法に基づき都道府県に備えおかれた保育士登録簿に登録を受け、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う国家資格を有する職員である。保育士の資格と幼稚園教諭の資格は、要件などに似たところがあるが、幼稚園教諭は教育職員免許法に基づき、都道府県教育委員会の免許を受け、幼稚園で教育にあたる点で異なっている。