介護用語 ~ 障害者基本法
障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)は、日本における障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた法律である。2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布(一部施行)され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる部分を含む、大幅な改正が行われた。本改正によって、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが基本的理念として明記された。以下に、2004年改正法のうち、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる第1条~第3条を抄出する(太字が改正箇所)。なお、改正第2 条の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(2005年(平成17年)4月1日)より、改正第3条の施行は2007年(平成19年)4月1日よりとなっている。