介護用語 ~ 障害者
障害者(しょうがいしゃ)・障害児(しょうがいじ)とは、なんらかの発達上の障害、行動、感情のコントロールを含めて身体的な機能不全、生活上の行動の規制を伴うような障害を持っている人をいう。本来の用字は「障碍者」。障害者と差別をトートロジーに語る言説が日本において定式化されたのは近代後であることに留意する必要がある。古来、神道では障害者を何か特別な能力を持った対象とし畏敬する考え方があり、これらの人々が神官や祭儀を司る役割を担ってきた歴史的な経緯がある。近代に入って産業化・効率性と言う一義的な価値観の導入によって障害者が、まさに英語でのdisability「能力を持たない、不能」というラベリングが付与されるようになった経緯に目を向け、その認識に立った問題把握が必要とされよう。塙保己一のような人が当時その能力を十分に発揮できたのも斯様な当時の社会的背景を抜きにしては考えられられない。(参考:聖書にも「罪の内に生まれてきた」と他の者から言われる場面がある)。 優生学や優生保護法(1948年7月13日施行、1996年6月26日より母体保護法に改称)により、近代の学問や法的にも貶められ、中絶が認められていた。五体満足で知能的にも普通の子供を欲しがる親の願望を「パーフェクトベビー願望」と呼称する。道義的な面から議論は尽きないが、障害がある子供が普通の子供よりは負担は大きいというのはある種変えようのない事実であることから、近年でも、出生前診断の結果による中絶は後を絶たない(本来は禁止されているが、経済上の困難などの理由をつけて実施される)。