介護用語 ~ 児童養護施設
児童養護施設(じどうようごしせつ)とは、「環境上、養護を要する(家庭環境が悪く、家庭での生活が困難)」と児童相談所長が判断した児童を養育する児童福祉施設である。入所対象は2歳以上18歳未満であり、場合によっては20歳まで延長できる。なお2歳未満の場合は乳児院がある。厚生労働省の調査では、2003年10月1日現在554施設があり、入所定員は33474人、入所者は30014人である。施設では児童指導員や保育士が働いている。また、児童虐待の一種であるネグレクトの未然防止のため、ひとり親家庭の保護者がやむをえない理由(病気・負傷など)で児童を養育できなくなったときの「ショートステイ」や、ひとり親家庭の保護者が残業などで帰宅が恒常的に夜間にわたるとき、放課後に児童を通所させ、生活指導・夕食の提供などを行う「トワイライトケア」などを行っている施設も増加傾向にある。以前は孤児院と呼ばれていたが、現在はむしろ孤児は少なく、親はいるが養育不可能になったため預けられている場合が圧倒的に多い。中でも、虐待のため両親から離れて生活をせざるを得なくなった児童の割合は年々増加している。なお、その名称から養護学校や障害者入所施設と混同されやすいが、直接関係はない。