介護用語 ~ 児童相談所
児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。特集の高齢化時代に関する説明をすると、特集の高齢化時代に対する見解は、児童すなわち0歳から17歳の(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法15条の2)。各児童相談所には、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ者、児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門家がいる。