介護用語 ~ 交通バリアフリー法
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ平成12年5月17日法律第68号)通称、「交通バリアフリー法」と呼ばれる。公共交通機関の駅あるいは乗り物等をバリアフリーにすべく制定された法律。第一条この法律は、高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。