介護用語 ~ ハートビル法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ平成6年6月29日法律第44号)とは、特集の高齢化時代の詳細をお伝えすると、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称される。最終改正は平成16年(2004年)6月18日。第一条この法律は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。要は、特集の高齢化時代は、鉄道駅や百貨店、ハートビルを理解したいのであれば、ホテルなどといった、不特定多数の人の出入りする公共的な建築物について、高齢者や身体障害者(車椅子、点字ブロック他)などの社会的弱者への対応を、建築物の保有者について義務付けるもの。